大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和32(オ)372 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を名古屋高等裁判所に差戻す。

理 由

上告代理人加藤謹治の上告理由第三点について。

原審は、所論紡毛ジヤージ五〇反の売買につき売主たる上告人の履行遅滞による

買主被上告人の損害賠償請求権の成立を認め、該損害賠償債権を以てする被上告人

の上告人に対する相殺の抗弁を認容している。しかしながら、双務契約たる右売買

につき、同時履行の関係を排すべき特段の事実の認定なき本件において、被上告人

より所論付遅滞の主張立証がなされないままに、ただ売主たる上告人が約定の履行

期を徒過延引し、売渡物件の引渡をなさないことのみにより卒然その履行遅滞を判

断した原判決は、右の点について審理を尽さず理由不備の違法あるものといわねば

ならない。この点を指摘する論旨は理由がある。

よつて、その余の論旨に対する判断を省略し、原判決を破棄し、これを原審に差

し戻すべく、民訴四〇七条一項に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官高橋潔は、死亡につき署名押印することができない。

裁判長裁判官 石 坂 修 一

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